高額療養費について |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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高額療養費について

 

高額な医療費を支払ったときは、高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

 

※自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診し、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、

自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

(ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です)

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

 

 

 

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対象(要件)

 

医療費が高額になった方(被保険者、被扶養者)

 

払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。

 

払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。
詳しくは協会けんぽ等健康保険組合へお問い合せください。

 

高額療養費の支払いイメージ

医療費の支払い
(自己負担分)

高額療養費支給申請書の提出

払い戻し
(自己負担限度額を超えた分)

 

 

 

 

 

効果

 

「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、

 

1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが、自己負担限度額までとなります。

 

 

 

 

必要な書類

 

・健康保険限度額適用認定申請書


 
 
 
 

必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

被保険者の記号・番号、住所、氏名、生年月日、電話番号、認定対象者の氏名、生年月日

 

 

期日

 

外来・入院が決まったら、速やかに。

 

提出先

 

協会けんぽ。

協会けんぽへ申請書を郵送後、1週間前後で発行されます。

発行された認定証を外来・入院手続き時に病院窓口へ提出してください。

 

 

(注)限度額適用認定証は、前月以前にさかのぼっての適用を受けることができませんので、病院での精算は行われません。

限度額適用がされなかった診療分につきましては、後日、協会けんぽに「高額療養費支給申請書」を提出していただくことになります。

外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証の適用を受けることになります。

(外来分と入院分は、同一月・同一医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません)。