限度額適用認定証について |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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限度額適用認定証について

 

医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証を交付してもらい、ご利用ください。

 

1.限度額は、保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。

2.同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。

 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

 

 

※医療機関等の窓口でのお支払いが、高額な負担となった場合は、

あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度があります。

 

 

限度額適用認定証について

 

 

 

対象(要件)

 

医療費が高額になりそうな被保険者、被扶養者

 

 

 

効果

 

「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、

 

1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

 

 

 

 

必要な書類

 

・健康保険限度額適用認定申請書

 
 
 
 

必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

被保険者の記号・番号、住所、氏名、生年月日、電話番号、認定対象者の氏名、生年月日

 

 

期日

 

外来・入院が決まったら、速やかに。

 

提出先

 

協会けんぽ。

協会けんぽへ申請書を郵送後、1週間前後で発行されます。

発行された認定証を外来・入院手続き時に病院窓口へ提出してください。

 

 

(注)限度額適用認定証は、前月以前にさかのぼっての適用を受けることができませんので、病院での精算は行われません。

限度額適用がされなかった診療分につきましては、後日、協会けんぽに「高額療養費支給申請書」を提出していただくことになります。

外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証の適用を受けることになります。

(外来分と入院分は、同一月・同一医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません)。