労災保険特別加入 脱退手続き(海外派遣) |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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労災保険特別加入 脱退手続き(海外派遣)

 

労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度です。

 

そのため、海外の事業場で就労する方は対象となりません。

 

国内の事業所に就労していた方が転勤などで海外の事業所に派遣された場合についても、通常、派遣先の国の災害補償制度の対象となります。

 

しかし、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者についても国内の労災保険の給付が受けられる制度を設けています。

 

 

 

 

 

対象(要件)

 

◆脱退の対象となる人

 ①海外派遣者全員が特別加入者でなくなるとき
  例)海外事業が終了し、海外派遣者全員を脱退させる場合。
  ⇒特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(様式第34号の12)のうち、 「特別加入脱退申請書」を丸囲みし、内容記載の上で提出してください。

 

 ②海外派遣者のうち、特定の人のみが特別加入者でなくなるとき
  例)海外支社に派遣中の5人のうち2人が派遣期間終了により帰国する場合。
  ⇒特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書(様式第34号の12)のうち、 「特別加入に関する変更届」を丸囲みし、内容記載の上で提出してください。

 

 

◆特別加入の対象外となる人

 ①海外の現地で採用された人

 ②留学を目的として派遣された人

 

 

効果

 

特別加入から脱退する。

 

 

必要な書類

 

◆海外派遣者全員が特別加入者でなくなるとき

①労働者災害補償保険 特別加入脱退申請書(海外派遣者)(様式第34号の12)

 

◆海外派遣者のうち、特定の人のみが特別加入者でなくなるとき

①労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届(海外派遣者)(様式第34号の12)

 

 

 

必要な情報

 

◆海外派遣者全員が特別加入者でなくなるとき

事業所名称、事業所所在地、労働保険番号、申請の理由、脱退を希望する日

 

◆海外派遣者のうち、特定の人のみが特別加入者でなくなるとき

 

<会社情報>

事業所名称、事業所所在地、労働保険番号

<本人情報>

異動年月日、氏名、生年月日

※特別加入脱退申請書、及び特別加入に関する変更届(海外派遣者)を記入する際は、記入の必要がない項目の記入欄には全て斜線を引いてください。

 

 

期日

 

脱退を希望する日の30日前から前日までの間。

 例)3月31日に脱退を希望する場合は、3月1日から3月30日までに提出

 

 

提出先

 

事業所を管轄する労働基準監督署