労災保険特別加入 加入手続き(海外派遣)
労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度です。
そのため、海外の事業場で就労する方は対象となりません。
国内の事業所に就労していた方が転勤などで海外の事業所に派遣された場合についても、通常、派遣先の国の災害補償制度の対象となります。
しかし、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者についても国内の労災保険の給付が受けられる制度を設けています。
対象(要件)
①日本国内の事業主(※1)から、海外で行われる事業(※2)に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
※1 日本国内の事業主とは、日本国内で労災保険に加入している事業(有期事業を除く)の事業主です。
※2 海外で行われる事業とは、海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業などです。
◆特別加入の対象外となる人
①海外の現地で採用された人
②留学を目的として派遣された人
効果
海外派遣後も日本国内の労災保険に加入する。
必要な書類
①労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)(様式第34号の11)
①労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届(海外派遣者)(様式第34号の12)
必要な情報
<会社情報>
団体の名称または事業主の氏名(事業主が法人その他の団の時はその名称)、労働保険番号、事業所名、所在地、事業の種類(国内で行う事業の内容)
<加入者する人の情報(派遣先で代表者、役員等の役職となる場合)>※3
本人氏名、生年月日、海外派遣先事業所情報(事業所名称、派遣先国名、事業所所在地、事業内容(※4)、派遣先の事業の種類、事業に係る労働者数、所定の就業時刻)、希望する給付基礎日額
<加入者する人の情報(通常の労働者の場合)>
本人氏名、生年月日、海外派遣先事業所情報(事業所名称、派遣先国名、事業所所在地、事業内容)、希望する給付基礎日額(表1)
※3 この場合、申請書には派遣先の事業の規模などを把握するための資料(派遣先の労働者名簿の写しまたは事業案内・組織図など)の添付が必要となります。
※4 従事する業務の内容、身分(地位、役職名)、労働者の人数及び就業時間等を記入してください。
<会社情報>
事業所名称、事業所所在地、労働保険番号
<本人情報>
異動年月日、氏名、生年月日、海外派遣先事業所情報(事業所名称、派遣先国名、事業所所在地、事業内容)、希望する給付基礎日額(表1)
※特別加入に関する変更届(海外派遣者)を記入する際、記入の必要がない項目の記入欄には全て斜線を引いてください。
(表1)給付基礎日額表
25,000 |
24,000 |
22,000 |
20,000 |
18,000 |
16,000 |
14,000 |
12,000 |
10,000 |
9,000 |
8,000 |
7,000 |
6,000 |
5,000 |
4,000 |
3,500 |
※年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率を乗じたものとなります
期日
加入・変更を希望する日の30日前から前日までの間。
例)3月31日に加入・変更を希望する場合は、3月1日から3月30日までに提出
提出先
事業所を管轄する労働基準監督署