月額変更届について(随時改定) |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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月額変更届について(随時改定)

 

月額変更届とは社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を変更する届出のことです。

 

標準報酬月額は定時決定(算定基礎届)といって、毎年4月・5月6月の報酬月額を届出し、

 

その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決めるシステムです。

 

決定後に変更することを随時改定といい、提出する書類の名前をとって「月額変更届」と呼びます。

 

月額変更届は決定した標準報酬月額が実際の報酬とかけ離れた場合に実状にあった社会保険料を算定する目的で行います。

 

健康保険と厚生年金は標準報酬月額に定められた保険料率をかけて保険料を算定しますので非常に重要な届出となります。

 

 

また、将来の厚生年金の受け取り額にも影響してきますので間違いのないように処理しなければなりません。

 

月額変更届の提出は事業主の義務となっていますので漏れのないようにしましょう。

 

 

 

 

 

対象(要件)

 

| 月額変更届を提出する要件

 

(1) 昇給・降給等により固定的賃金に変動があった場合

 

固定的賃金とは基本給や各種手当など支給額や支給率が決まっているものです。

 

残業手当や夜勤手当などは時間の増減や回数により変動しますので非固定的賃金といいます。

 

変動した理由が非固定的賃金のみであれば月額変更の要件に該当しません。

 

日給から月給など賃金体系を変更した場合は該当します。

 

【固定的賃金に該当するもの】

基本給(月給、週給、日給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当など

 

※休職による休職給は該当しません。

※レイオフなどの一時帰休で継続して3カ月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は該当します。

※通勤手当を6カ月定期料金で支給した場合は6分の1で按分計算して1カ月分の金額を固定的賃金の変動額とします。

※社宅や寮に入った場合は現物給与として扱います。都道府県ごとに定められた価値に換算して報酬額を算出しますので注意しましょう。

 

 

(2) 固定的賃金を変動した月以後3カ月すべての給与計算の支払基礎日数が17日以上の場合

 

支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数のことです。

 

賃金締日により支払基礎日数が変わってきます。

 

また、支払基礎日数には有給休暇を含めますが、欠勤日は含めませんので注意しましょう。

 

例えば4月~6月を例にとると給与締日により支払基礎日数は次のようになります。

 

【毎月25日締の会社】

4月の対象期間:3月26日~4月25日 支払基礎日数:31日

5月の対象期間:4月26日~5月25日 支払基礎日数:30日

6月の対象期間:5月26日~6月25日 支払基礎日数:31日

 

【毎月末締の会社】

4月の対象期間:4月1日~4月30日 支払基礎日数:30日

5月の対象期間:5月1日~5月31日 支払基礎日数:31日

6月の対象期間:6月1日~6月30日 支払基礎日数:30日

 

原則、支払基礎日数17日以上が要件ですが、特定適用事業所などにおける「短時間労働者」の場合は11日以上です。

 

具体的には公官庁や被保険者数が常時501人以上の企業や申出により適用対象となった事業所で働く、

 

週の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満で週20時間以上勤務する労働者です。

 

(3) 変更前後で2等級以上の差がある

固定賃金の変動により、改定後の標準報酬月額と改定前の標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合が該当します。

 

例えば固定的賃金は増加し、残業手当などの非固定的賃金が減ったため

 

3カ月の平均報酬額が標準報酬月額より下がり2等級以上の差が生じるなどは対象外ですので注意しましょう。

 

 

 

 

 

効果

 

 

標準報酬月額が変更になります。

 

| 月額変更届後いつから社会保険料はかわる?

月額変更届は3カ月の報酬の平均をみて届出しますので、固定的賃金を変更した後4カ月目からかわります。

 

給与の社会保険料控除は事業所で定められますので当月もしくは翌月です。

 

当月の事業所は4カ月目の控除から、翌月の事業所は5カ月目の控除から社会保険料が変更となりますので注意しましょう。

 

変更した標準報酬月額は、再度、随時改定に該当しない限り次の8月まで適用されます

 

 

必要な書類

 

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

※添付資料は原則不要。60日経過後や5等級以上さがる場合は賃金台帳の写しと出勤簿の写し。役員の場合は取締役会議事録も必要。

 

 

必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、所在地、社名、事業主名、電話番号

 

<個人情報>

被保険者の整理番号、氏名、生年月日、改定年月、従前の標準報酬月額、従前改定月、昇給(降給)、遡及支払額、給与支給月、給与計算の基礎日数

通貨によるものの額、現物によるものの額、合計、総計、平均額、修正平均額、個人番号もしくは基礎年金番号(70歳以上被用者の場合のみ)

 

 

 

期日

 

該当後速やかに

 

 

提出先

 

所轄の日本年金機構または社会保険事務センター