算定基礎届について(定時決定)
健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、
厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定といい年に一度の大事な手続き です。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
対象(要件)
| 提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者および70歳以上被用者が、算定届の対象です。
ただし、①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
①6月30日までに退職した従業員
②6月1日以降に被保険者となった従業員
資格取得時の決定によって翌年8月までの標準報酬月額が決定しているため、対象外となります。
③7月改定の月額変更届を提出する従業員
4月の昇給などで、4月〜6月に支払われた報酬の平均と、現在の標準報酬月額に大きな差がある場合、
7月に月額変更届の提出による随時改定を行います。
そのため算定基礎届の提出は必要ありません。
④8月、9月に随時改定が予定されている従業員
8月または9月の随時改定に該当する場合には、随時改定が優先されるため「月額変更届」の提出が必要となります。
上記④の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出します。
| 短時間労働者(パートタイマー)
1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、
またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方が該当になります。
①週の所定労働時間が 20 時間以上あること
②雇用期間が 1 年以上見込まれること
③賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
| 標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、
同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額を、
その期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
報酬月額=報酬総額(4月の報酬+5月の報酬+6月の報酬)÷3
| 報酬について
基本給(月給・週給・日給など)、能率給、 奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、
勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、 通勤手当、
住宅手当、別居手当、早出残業 手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与※など
※臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(※年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象)などは、報酬に含みません。
通勤定期券、回数券、食事、食 券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品 など
| 標準報酬月額の算出方法
② 各月の支払基礎日数を調べる
③ ③で計算した平均額を、自社を管轄する都道府県の保険料額表から探す
④ ④が該当する「標準報酬」欄の「等級」と「月額」をチェックする
算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)が17日以上あるものに限られます。
17日未満の月は、報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。
例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2カ月で算定されることとなります。
効果
届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
必要な書類
・その年の4月、5月、6月の賃金台帳
・届出用紙(算定基礎届)
・被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額(5月までにされた届出情報が届出用紙に印字されている。)
必要な情報
<会社情報>
事業所整理番号、所在地、社名、事業主名、電話番号
<個人情報>
被保険者の整理番号、氏名、生年月日、改定年月、従前の標準報酬月額、従前改定月、昇給(降給)、遡及支払額、給与支給月、給与計算の基礎日数
通貨によるものの額、現物によるものの額、合計、総計、平均額、修正平均額、個人番号もしくは基礎年金番号(70歳以上被用者の場合のみ)
期日
毎年7月1日から7月10日までの間(毎年異なります。)
提出先
事務センター、または、管轄の年金事務所