健康保険喪失手続きについて |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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健康保険喪失手続きについて

 

健康保険とは、会社に勤める会社員とその家族に対して、業務以外の理由で発生した病気やケガ、死亡、および出産について保険給付を行う制度です。

 

加入者は会社を退職する際に喪失の手続きをする必要があります。

 

なお、保険料は退職日によって徴収する金額(月数)が変わります。

 例)10/15退職の場合⇒退職月(10月)の給与で1ヶ月分を天引き

   10/31退職の場合⇒退職月(10月)の給与で2ヶ月分を天引き

 

 

健康保険の被保険者証

 

 

対象(要件)

 

喪失対象となる場合

 ①退職したとき

 ②雇用条件の変更などで健康保険加入要件対象外となったとき

 

効果

 

健康保険を脱退する。

 

 

必要な書類

 

◆扶養する家族がいない場合

①健康保険被保険者資格喪失届

 ②健康保険被保険者証

 

◆扶養する家族がいる場合

①健康保険被保険者資格喪失届

②本人及び被扶養者全員分の健康保険被保険者証

 

必要な情報

 

事業所整理番号、事業所番号、事業所情報(所在地、名称、事業主氏名、電話番号)、被保険者整理番号、氏名、生年月日、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、喪失年月日、喪失原因

 

※本人の資格喪失届を提出すれば被扶養者も自動的に削除となりますので、資格喪失届の場合は被扶養者の情報は必要ありません。

 

 

期日

 

被保険者資格を喪失した日から5日以内

※事実発生から14日以上経過して届け出た場合、別途理由書の提出が必要となります。

 

 

提出先

 

協会けんぽの事業所:事業所を管轄する年金事務センター

組合健保の事業所:事業所を管轄する年金事務センターおよび健康保険組合