健康保険任意継続手続きについて
健康保険の任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2か月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。
会社の健康保険は会社で加入しているため、退職者は加入資格を喪失しますが、この制度を利用すれば前職と同じ健康保険を継続することができます。
対象(要件)
◆任意継続の条件
①資格喪失日(退職日)までに、保険加入期間が継続して2か月以上あること
②資格喪失日から「20日以内」に申請すること
効果
・国民健康保険以外の健康保険に加入できる。
・会社と折半していた保険料が全額自己負担となる。
・任意継続は自己都合で脱退することが出来ない。
※以下の要件に当てはまる場合は脱退することになります。
1、期間が満了した時(2年間)
2、再就職で他の医療保険の被保険者となった場合
3、保険料を期限まで納めなかった場合
4、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
5、任意継続の被保険者が死亡した場合
必要な書類
①健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
②退職日の確認が出来る書類(退職証明書の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等)
①健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
②退職日の確認が出来る書類(退職証明書の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等)
③任意継続被保険者被扶養者(異動)届
④被扶養者の収入を証明する書類
⑤仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類(別居の場合)
⑥住民票(新しく扶養家族となる場合)
必要な情報
勤務していた時に使用していた被保険者の記号と番号、本人氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務していた事業所の情報(名称、所在地)、資格喪失年月日(退職日の翌日)、保険料の納付方法
<本人情報>
勤務していた時に使用していた被保険者の記号と番号、本人氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務していた事業所の情報(名称、所在地)、資格喪失年月日(退職日の翌日)、保険料の納付方法
<被扶養者情報>
氏名、生年月日、性別、続柄、職業、年間収入、同居別居の別、マイナンバー
期日
資格を喪失した日(退職した日の翌日)から20日以内
※正当な理由がない限り、この期限を過ぎてしまうと申請できません。
提出先
協会けんぽの事業所:被保険者の住所地を管轄する協会けんぽ都道府県支部
組合健保の事業所:被保険者の加入していた健康保険組合