雇用保険被保険者資格喪失届について |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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雇用保険被保険者資格喪失届について

 

雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に必要な「離職証明書」を提出していただくこととなっています。

 

従業員の退職以外でも雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となる場合があります。

 

 

 

 

対象(要件)

 

・会社を退職した方

・被保険者が法人の役員に就任した場合

・役員かつ職業安定所において兼務役員として認められ、従業員としての身分を失った場合

・従業員が他の事業所へ出向した場合

・雇用保険被保険者だった従業員が死亡した場合

 

 

効果

 

雇用保険の基本手当を受給。

 

 

必要な書類

 

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者離職証明書

・退職願

 

※離職証明書が必要な方は…

・賃金台帳

・出勤簿及びタイムカード((離職日以前直近の1年間分)

・離職理由同意確認書

 

必要な情報

 

<会社情報>

事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

本人氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、雇用保険被保険者番号、資格取得年月日、離職日、喪失原因、離職票交付の有無、1週間の所定労働時間、退職事由

 

 

期日

 

労働者が離職した翌々日から 10 日以内。

 

 

提出先

 

管轄のハローワーク