傷病手当金申請について
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障を行う制度です。
令和4年1月1日の法改正により、傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
※令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
対象(要件)
病気やケガで会社を休んだとき。
② 仕事に就くことができないこと
③ 連続する3日を含み、4日間以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待機には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待機の初日として起算されます。
効果
1日あたりの金額(支払開始日(※)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
(※)支給開始日とは最初に給与が支給される日のことです。
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方
次のいずれか低い額を使用して計算します。
- ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値
- ②標準報酬月額の平均値
・28万円(※):支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合
支給開始日以前の12ヵ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
必要な書類
・傷病手当金申請書
・診断書
・出勤簿も又はタイムカード(休業開始した月~傷病手当金申請終了までの毎月ごと)
・賃金台帳(休業開始した月~傷病手当金申請終了までの毎月ごと)
必要な情報
<会社情報>
事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
<本人情報>
被保険者記号・番号、負傷病年月日、初診日、負傷の原因
傷病手当金申請書の医師記入欄:担当医の所見
期日
申請書類到着後随時。
提出先
協会けんぽ。