健康保険被扶養者異動届/国民年金第3号被保険者関係届 (扶養削除、扶養追加)について |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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健康保険被扶養者異動届/国民年金第3号被保険者関係届 (扶養削除、扶養追加)について

 

健康保険の被扶養者が就職や結婚・離婚、死亡等で健康保険の扶養から外れる際には下記の諸手続きが必要です。

 

また、離職、出産等で扶養を追加する際にも諸手続きが必要です。

 

 

 

 

 

 

<削除の場合>対象(要件)

 

健康保険の被扶養者が就職や結婚・離婚・死亡等で健康保険の扶養から外れる方で、被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。

 

 (1)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

 (2)被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき

 (3)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき。別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき

 (4)健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき

 (5)婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき

 (6)離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき

 (7)日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件※に非該当となったとき)

 

また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

 

雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。

 

ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。

 

 

<削除の場合>効果

 

健康保険資格を喪失する

 ※就職、収入オーバーの場合、被扶養者の就職先の健康保険・厚生年金に加入もしくは国民健康保険・国民年金に加入する手続きを行ってください。

 

 

<削除の場合>必要な書類

 

・健康保険被扶養者異動届

 

※扶養を外れる方の保険証を返却していただきます

 

 

<削除の場合>必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

被保険者の記号・番号、氏名、生年月日、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)

配偶者削除及び配偶者以外削除の場合は、氏名、生年月日、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、電話番号、続柄、非該当年月日、削除理由、

※死亡による場合は死亡日の翌日を、それ以外の場合は非該当になった当日の日付を記入してください。

 

 

<追加の場合>対象(要件)

 

◆被扶養者に該当する条件

 

・日本国内に住所(住民票)があること。

・主とした生計維持者が、被保険者であること。

 

 ※日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。

 ※「第3号被保険者になった日」において、被保険者(従業員の方)の年齢が65歳以上で、老齢年金の受給権を有している場合、配偶者が60歳未満であっても第3号被保険者に該当しません。

 

・収入要件が下記のとおりであること
 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)かつ、
 同居の場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満。
 別居の場合、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満。

※給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。

 

・同一世帯の条件については、下記のとおりであること。
ア.被保険者と同居している必要がない者

  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

イ.被保険者と同居していることが必要な者

  • 上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
  • 内縁関係の配偶者の、父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含みます)

 

◆夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定

ア.被扶養者の人数にかかわらず、夫婦のうち、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。

なお、申請を行う被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。

 

一方、届出に記載する「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり、配偶者が加入する制度によって年間収入の見込み額を算出してください。

・配偶者が被用者保険の被保険者の場合

 被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を記載してください。

・配偶者が国民健康保険の被保険者の場合

 直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。

イ)育児休業等の期間で、主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。

 

<追加の場合>効果

 

・被保険者が加入している健康保険の被扶養者となり被保険者が保険料を負担します。

 

 

<追加の場合>必要な書類

 

・健康保険被扶養者異動届/国民年金保険第3号被保険者関係届 
 ※被保険者本人の給与見積額が年間収入1,195万円を超える場合は、
 所得税法上控除対象配偶者の適用を受けることが出来ない為、配偶者について収入に関する証明書(非課税証明書等)の添付が必要です。

 

・本人及び配偶者の年金手帳のコピー

 

・戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員分の住民票のいずれかの原本(マイナンバー未記載のもの)

 

・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知書のコピー、もしくはマイナンバー記載の住民票)
 ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、住民票原本の提出が不要となります。

 

・本人確認書類(顔写真付きのもの)
 ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、本人確認書類も併せて提出してもらう必要があります。

 

・配偶者の年間収入が130万円未満であることを確認できる書類

 

 

 

 

<追加の場合>必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、取得年月日、報酬月額

 

<配偶者情報>

氏名、生年月日、続柄、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、電話番号、被扶養者になった日、被扶養者になった理由、職業、収入金額

 

<配偶者以外の被扶養者情報>

氏名、生年月日、性別、続柄、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、住所、被扶養者になった日、職業、収入金額、被扶養者になった理由

 

 

期日

 

加入の事実発生から5日以内

 ※事実発生から14日以上経過して届け出た場合、別途理由書の提出が必要となります。

 

 

提出先

 

管轄の年金事務センター