健康保険取得手続きについて |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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健康保険取得手続きについて

 

健康保険とは、会社に勤める会社員とその家族に対して、業務以外の理由で発生した病気やケガ、死亡、および出産について保険給付を行う制度です。

 

保険料は事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

 

 

なお、保険料の徴収は原則として加入の翌月の給与からとなります。

例)10/15加入の場合⇒11月の給与から天引き開始。

 

健康保険の被保険者証

 

 

対象(要件)

 

◆加入対象となる人

 ①フルタイムで就業する人

 ②フルタイムではない人のうち、次の4つの条件を全て満たす人
  ・週の所定労働時間が20時間以上
  ・雇用期間が1年以上見込まれる
  ・給与の月額が88000円以上である
  ・学生ではない

 

 

◆加入対象外となる人

 ①臨時目的の日雇い労働者

 ②2カ月以内の期間に定めて労働する労働者

 ③所在地が一定しない事業所の労働者

 ④季節的業務・臨時的事業のための労働者

 

 

効果

 

・健康保険へと加入する

・毎月の給与から健康保険料が天引きされる

 

 

必要な書類

 

◆扶養する家族がいない場合

①健康保険被保険者資格取得届

②年金手帳のコピー

③住民票原本(マイナンバー未記載のもの)

④マイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知書のコピー、もしくはマイナンバー記載の住民票)
 ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、③住民票原本の提出が不要となります。

⑤本人確認書類(顔写真付きのもの)
 ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、本人確認書類も併せて提出してもらう必要があります。

 

◆扶養する家族がいる場合

①健康保険被保険者資格取得届

②健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

③本人及び配偶者の年金手帳のコピー

④戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員分の住民票のいずれかの原本(マイナンバー未記載のもの)

⑤マイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知書のコピー、もしくはマイナンバー記載の住民票)
 ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、③住民票原本の提出が不要となります。

⑥本人確認書類(顔写真付きのもの)
 ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、本人確認書類も併せて提出してもらう必要があります。

⑦配偶者の年間収入が130万円未満であることを確認できる書類

 

必要な情報

 

◆扶養する家族がいない場合

<会社情報>
事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

<本人情報>
本人氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、取得年月日、報酬月額

 

◆扶養する家族がいる場合

<会社情報>
事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

<本人情報>
氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、取得年月日、報酬月額

<配偶者情報>
氏名、生年月日、続柄、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、電話番号、被扶養者になった日、被扶養者になった理由、職業、収入金額

<配偶者以外の被扶養者情報>
氏名、生年月日、性別、続柄、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、住所、被扶養者になった日、職業、収入金額、被扶養者になった理由

 

 

期日

 

加入の事実発生から5日以内

※事実発生から14日以上経過して届け出た場合、別途理由書の提出が必要となります。

 

 

提出先

 

協会けんぽの事業所:事業所を管轄する年金事務センター

組合健保の事業所:事業所を管轄する年金事務センターおよび健康保険組合

 

 

 
 

 健康保険証発行前に病院を受診したい場合 


健康保険被保険者資格証明書の交付が必要となります。

<必要書類>
①健康保険被保険者資格証明書交付申請書
② 委任状(本人ではなく事務担当者が手続きする場合)
③ 本人確認書類(顔写真付き証明書)

<必要情報>
◆扶養する家族がいない場合
 本人氏名、生年月日、性別、資格取得年月日

◆扶養する家族がいる場合
 本人、被扶養者共に氏名、生年月日、性別、資格取得年月日

<提出期限>
随時

<提出先>
事業所を管轄する年金事務所