厚生年金取得手続きについて |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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厚生年金取得手続きについて

会社員や公務員が加入し、65歳以上になって、会社を退職したり、障害を負ったりしたとき、あるいは保険者が死亡して遺族が残されたときなどに年金などを支給する制度です。

 

保険料は事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

 

 

なお、保険料の徴収は原則として、加入の翌月の給与からとなります。

 

 例)10/15加入の場合⇒11月の給与から天引き開始

 

 

厚生年金取得

 

 

対象(要件)

 

◆加入対象となる人

 ①フルタイムで就業する人

 ②フルタイムではない人のうち、次の4つの条件を全て満たす人
  ・週の所定労働時間が20時間以上
  ・雇用期間が1年以上見込まれる
  ・給与の月額が88000円以上である
  ・学生ではない

 

 

◆加入対象外となる人

 ①臨時目的の日雇い労働者

 ②2カ月以内の期間に定めて労働する労働者

 ③所在地が一定しない事業所の労働者

 ④季節的業務・臨時的事業のための労働者

 

 

 

効果

 

・厚生年金保険へと加入する

・毎月の給与から厚生年金保険料が天引きされる

 

 

必要な書類

 

◆扶養する配偶者がいない場合

 ①厚生年金保険被保険者資格取得届

 ②年金手帳のコピー

 ③住民票原本(マイナンバー未記載のもの)

 ④マイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知書のコピー、もしくはマイナンバー記載の住民票)
  ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、③住民票原本の提出が不要となります。

 ⑤本人確認書類(顔写真付きのもの)
  ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、本人確認書類も併せて提出してもらう必要があります。

 

 

◆扶養する配偶者がいる場合

 ①厚生年金保険被保険者資格取得届

 ②国民年金第3号被保険者関係届

 ③本人及び配偶者の年金手帳のコピー

 ④戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員分の住民票のいずれかの原本(マイナンバー未記載のもの)

 ⑤マイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知書のコピー、もしくはマイナンバー記載の住民票)
  ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、③住民票原本の提出が不要となります

 ⑥本人確認書類(顔写真付きのもの)
  ※マイナンバー確認書類を提出してもらう場合、本人確認書類も併せて提出してもらう必要があります。

 ⑦配偶者の年間収入が130万円未満であることを確認できる書類

 


 

必要な情報

 


◆扶養する配偶者がいない場合

 <会社情報>
 事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 <本人情報>
 本人氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、取得年月日、報酬月額

 

 

◆扶養する配偶者がいる場合

 <会社情報>
 事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 <本人情報>
 氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、取得年月日、報酬月額

 <配偶者情報>
 氏名、生年月日、続柄、住所、基礎年金番号(もしくはマイナンバー)、電話番号、被扶養者になった日、被扶養者になった理由、職業、収入金額

 

 

期日

 

加入の事実発生から5日以内

※事実発生から14日以上経過して届け出た場合、別途理由書の提出が必要となります。

 

 

提出先

 

管轄の年金事務センター