介護休業給付金 |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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介護休業給付金

 

雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族(※)を介護するために介護休業を取得した場合、

 

一定要件を満たせば、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。

 

仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護等をするために、 介護休業法に基づく制度が利用できます。

 

勤務先に制度がない場合でも、法に基づいて制度を利用できます。

 

(※)家族… 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

 

 

 

 

 

対象(要件)

 

要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者( 日々雇い入れられる者は除かれます)

 ※要介護状態・・・介護保険制度の要介護状態区分が要介護2以上である場合のほか、

  介護保険制度の要介護認定を受けていない場合であっても2週間以上の期間にわたり介護が必要な状態のときには対象になります。

 ※対象家族の範囲・・・配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

 

・期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をする ことができます。

 

同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

 

・ 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、
労働契約 (更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

期間を定めて雇用される者は、申出時点において、
取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、
労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合は、介護休業をすることができます。

 

・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護する者

 

 

介護休業の期間

 

介護休業をすることができるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間です。

 

労働者は、希望どおりの日から休業するためには、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。  

 

 

効果

 

会社を退職することなく、介護に専念する事ができる。家族の介護のために仕事を休んだ場合の給付金です。

 

①休業期間中の賃金が支払われていない場合

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数=67%

 

②休業期間中に事業主から賃金が支払われている場合

 ※支払われた賃金が休業開始時賃金月額80%以上の場合は支給されません。

 

休業開始時賃金月額には、上限及び下限があります。

上限額:495,000円※

下限額: 77,130円※ 

 ※上限額及び下限額は、毎年8月に変更される場合があります。

 なお、以下の支給上限額により、減額される場合や支給されない場合もございます。

 

支給上限額:332,253円※

 ※支給限度額は、毎年8月に変更される場合があります。

 

 

必要な書類

 

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(介護)

 

・介護休業給付金申請書

 ※個人番号欄にマイナンバーを記載

 

・賃金台帳・出勤簿又はタイムカード

 

・本人が事業主に提出した介護休業申出書

 

・住民票(介護対象家族の氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄がわかる書類)

 

 

必要な情報

 

事業所番号、雇用保険被保険者番号、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、

給付金振込口座

 

 

期日

 

介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。

 

 

提出先

 

管轄のハローワーク