育児休業等終了月額変更届について
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者は、
条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、
育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
この届書は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育する被保険者の報酬に変動があった場合にご提出いただくものです。
対象(要件)
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者で、
次の条件を満たす場合。
(ア)これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に、1等級以上の差が生じること。
※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
(イ)育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
効果
育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を管轄の年金事務センターへ提出します。
決定された標準報酬月額は、
1月~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
7月~12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
必要な書類
・健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
・賃金台帳(育児休業復帰直後、3ヶ月分の賃金台帳)
必要な情報
<会社情報>
事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
<本人情報>
被保険者の記号・番号、氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、
子の氏名、子の生年月日、育児休業終了年月日、従前の標準報酬月額、
給与締切日・支払日
期日
速やかに。
提出先
管轄の年金事務センター
変更後の標準報酬月額が以前より下がった方へ
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、
養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、
「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度をご利用いただけます。
この申出をいただきますと、将来の年金額の計算時には養育期間以前の従前標準報酬月額を用いることができますので、
『育児休業等終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』 を提出してください。