出産手当金について |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

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出産手当金について

 

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

 

これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。

 

 

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、

会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます

 

 

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

 

また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

 

 

 

 

対象(要件)

 

・被保険者が出産したこと

・出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと

・妊娠4ヶ月(85日)以上での出産(早産・死産・流産・人口中絶含む)

 

 

効果

 

 

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

 

※支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです。

 

 

◆支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

 

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

イ 標準報酬月額の平均額

  ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方

  ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

 

 
 

必要な書類

 

・出産手当金申請書

・賃金台帳(労務に服さなかった期間分)

・出勤簿(労務に服さなかった期間分)

 
 
 
 

必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

被保険者の記号・番号、氏名、生年月日、給付金振込先口座

出産予定日、出産日、出産のため休んだ期間

医師・助産師の記入

 

 

※退職後(健康保険資格喪失後)の出産手当金について

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、

被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、

受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、

資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

 

※傷病手当金受と出産手当金関係

傷病手当金の額が出産手当金より多ければその差額が支払われます。

 

 

【提出先・期日】

協会けんぽ

産後休業終了後速やかに

申請期間は産休開始の翌日から2年以内