養育期間標準報酬月額特例申出書について
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、
子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその 期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
従前の標準報酬月 額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、
養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、
その月前1年以内の直近の被保険 者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。
その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
対象(要件)
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した方
(対象期間:3歳未満の子の養育開始月~養育する子の3歳誕生日のある月の前月)
効果
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、
子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
必要な書類
・養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
・下記①②のうちいずれか、発行3ヶ月以内のもの
①戸籍謄本または戸籍記載事項証明書(申出者と養育する子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)
②住民票の写し(コピー不可)(申出者と養育する子が同居しているかを確認出来る書類)
必要な情報
<会社情報>
事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
<本人情報>
被保険者番号、個人番号、住所、氏名、生年月日、電話番号
養育する子の氏名、生年月日
提出先・期日
管轄の年金事務センター
育児休業復帰後速やかに
(注)申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間について養育特例措置が認められます