育児休業給付金申請について
育児休業給付金は、従業員が育児休業中に申請することで、雇用保険からもらえる給付金です。
国が、育児休業者に給付金を支給し、生活に困らないようにする制度です。
対象(要件)
<対象>
被保険者の方が、1歳(1歳の誕生日の前々日まで。一定の要件に該当した場合は1歳2ヶ月 ※1。さらに一定の要件に該当した場合は1歳6ヶ月又は2歳 ※2)に満たない子を養育するため、育児休業を取得し、育児休業中の賃金が休業開始の賃金に比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に、ハローワークへの支給申請により支給されるものです。
(注)※1 パパママ育休プラス(両親が共に育児休業を取得すること)制度を利用の場合
※2 保育所における保育の実施が行われない場合
・1歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した被保険者であること。
※ 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上。
(なお、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月がない場合は、
賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月として取り扱う)
育児休業を開始した日とは、出産日から起算して58日目をいいます。
・育児休業は男女問いません。
・育児をする子は実子・養子を問いません。
・期間雇用者も支給対象となります。
・男性の場合は、配偶者の出産日当日から、育児休業を開始することが出来ます。
・支給期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有してること
・支給期間に、就業している日数が10日以下であること
・支給期間に支給された賃金が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
効果
支給額は、賃金に応じて決まりますが、育休手当には上限額があります。
育休に入る前の報酬が456,300円を超えていた場合、受け取れる給付金の上限は305,721円(支給率67%)となります。
また、下限は月額賃金77,200円以下に対して、支給額51,724円(支給率67%)です。
ただし、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%です。
現在の賃金月額の上限額と下限額
上限額 456,300円※ | 支給額 305,721円 |
下限額 77,200円※ |
支給額 51,724円 |
※上限額及び下限額は、毎年8月1日変更される場合があります。
1.育児休業の申し出に係る子について、市町村に対して保育所(※3)における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、
その子が1歳又は1歳6ヶ月に達する日(※4)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※3 無認可保育施設は含まれません
※4 一定の要件を満たすことにより、育児休業終了予定日が1歳に達する日後である場合は、当該終了予定日
2.育児休業を行っている配偶者であって、その子が1歳又は1歳6ヶ月に達する後の期間について、養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しなくなったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定または産後8週間を経過しないとき
初回・2回目以降申請時の手続き
【初回申請時、必要な書類】
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
3.個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載
4.賃金台帳・出勤簿又はタイムカード(休業開始日前直近1年間)
5.母子手帳
【2回目以降の申請時、必要な書類】
1.育児休業給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
2.賃金台帳(支給申請書対象期間の2ヶ月分)、
出勤簿又はタイムカード(支給申請書対象期間の2ヶ月分)
【必要な情報】
<会社情報>
事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
<本人情報>
雇用保険被保険者番号、個人番号(マイナンバー)、
住所、氏名、生年月日、育児休業開始日、母子手帳(写)
賃金台帳・出勤簿又はタイムカード(休業開始日前直近1年間)、
【期日】
初回は、育児休業開始後速やかに(育児休業開始日:出産日から起算して58日目)
受給資格確認手続きのみを行う場合:初回の支給申請を行う日まで
受給資格確認、初回支給申請を同時に行う場合:休業開始から4ヶ月を経過する属する月の末日まで
2回目以降は、受給資格確認書対象期間終了後速やかに。
原則2ヶ月に一度(偶数月・奇数月)
【提出先】
管轄のハローワーク
支給期間延長手続き
育児休業の申し出に係る子について1歳に達する日後の延長、1歳6ヶ月後に達する日後の延長について、それぞれ手続きが必要です。
【手続き方法】
①子が1歳6か月に達する日後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、
延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
(下記必要な書類を参照)
(1) (子が1歳6か月に達する日前の支給対象期間について)子が1歳6か月に達する日以後最初に提出する際
(2) 子が1歳6か月に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際
②子どもの2歳の誕生日前日まで再延長が可能になります。
最初から2年に延長できるのではなく、1年6カ月に延長し、それでも延長が必要な場合に限って、2年に再延長できるという段階的な措置です。
【必要な情報】
<会社情報>
事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
<本人情報>
雇用保険被保険者番号、個人番号(マイナンバー)、
住所、氏名、生年月日、育児休業開始日
【必要な書類】
育児休業給付金支給申請書
支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、以下の書類が必要となります。
- 「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」
※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。
・・・【延長事由】保育所に入所出来ない場合
- 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳
・・・【延長事由】死別、離婚等
- 「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
・・・【延長事由】負傷、疾病等の場合
- 「母子健康手帳」
・・・【延長事由】妊娠の場合
【期日】
育児休業延長後、速やかに
【提出先】
管轄のハローワーク