出産育児一時金・家族出産育児一時金について |労務対策事例|さかえ経営労務事務所

works

出産育児一時金・家族出産育児一時金について

 

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると、1児につき42万円が支給されるものです。

(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。)

 

 

なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。

 

 

 

対象(要件)

 

出産した被保険者及び被扶養者

 

 

(1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。

また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

 

 

(2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

 

 

(3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。

 

 

 

直接支払制度

直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、

出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。

 

この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 

なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、

当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。

 

詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

 

※1 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。

   また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。

 

※2 直接支払制度の利用を望まれない方は、協会けんぽに対して、被保険者ご自身で出産育児一時金を請求することも可能です。

  (その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までにお支払い頂く必要があります。)

 

 

 
 
 
 

効果

 

1児につき42万円。

 

多胎児を出産の場合は、出産された多胎児分。

 

多胎妊娠の場合

人数×42万円

産科医療補償制度に加入されていない

医療機関等で出産

40万4千円

妊娠22週未満での出産

40万4千円

 

 
 
 

必要な情報

 

<会社情報>

事業所整理番号、事業所番号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

 

<本人情報>

被保険者の記号・番号、氏名(被保険者及び出産した方)、生年月日、母子手帳

出産育児一時金申請書への医師・助産師による記入

  
 
 
 

必要な書類

 

・出産育児一時金申請書

 

 
 
 
 

提出先・期日

 

協会けんぽへ提出

出産後速やかに(出産翌日から2年以内)